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公正証書

当事者間で作成した書面が、特定の日付に確かに作成されたものであることを公証人が証明したもの。裁判所や法務局の近くにある公証人役場で作成され、公的な証拠能力が高い。ローン契約書・賃貸借契約書・遺言書などに使われる。金銭債権については、強制執行認諾文言(強制執行を受けても異議がない旨の執行受諾約款)が入っている公正証書であれば、直ちに強制執行することも可能(金銭執行に限られる)。

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