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生産緑地地区

市街化区域内農地のうち、将来にわたって適切に保全される緑地として指定された地区のこと。生産緑地地区に指定されると、大都市圏でも固定資産税の宅地並み課税がされず、農地課税になる。相続税の納税猶予・免除制度も適用される。生産緑地に指定された場合は、営農の継続義務がある。生産緑地として定められてから30年が経過した場合には市町村長に買い取りを申し出ることができるが、市町村が買収しない場合は生産緑地が解除されて宅地並み課税となる。ただし、生産緑地に指定されてから30年を経過する前に土地所有者等の同意をもって特定生産緑地とすることで、買取り申出時期を10年延長することができる。

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