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都市再生法
都市部の居住環境の向上や市街地の整備を推進するために制定された法律。正式には「都市再生特別措置法」という。2002年6月1日施行。都市再生のために緊急・重点的に市街地の整備を推進すべき地域を都市再生緊急整備地域として指定し、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進する民間都市再生事業計画の認定と支援を行う。国は都市再生整備計画に基づく事業等を実施する市町村に対して交付金を交付する。また、市街地を緊急・重点的に整備するために都市計画の特例を設けることや、民間事業者からの都市再生事業に係る都市計画の提案制度等の規定が盛り込まれている。
