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耐震改修促進法

1981年の新耐震設計法の導入以前に作られた建築物のうち、不特定多数が利用する一定の建築物などの所有者に対して、耐震診断をしたうえで必要な耐震補強をする努力義務を課した法律。95年12月25日施行。2013年11月の改正では、現行の耐震規定に適合していない全ての建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられた。

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