資金計画

高額療養費制度

健康保険および国民健康保険対象の治療費の自己負担が一定額を超えた場合に、超過分を払い戻す制度。1ヶ月月間に同じ病院で同一の治療を受け、自己負担額が一定額を超えた場合、請求すれば超えた額が戻る(所得に応じて異なる。)。過去1年に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目以降の自己負担額は引き下げられる。

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