資金計画

傷病手当金

会社員や公務員など、健康保険に加入している人が病気やケガで会社などを休み、収入がなくなったり、減額されたりした場合に、給与の6割程度までが傷病手当金として支給される。休んでも給料と同額以上の給料がもらえる場合は支払われず、給料の額が傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されるしくみ。休み始めた日から数えて4日目から支給され、支給が始められた日から1年6ヶ月間まで支払われる。

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