資金計画
損益通算
所得税を計算するときに、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得から出た損失を、ほかの総合課税の所得(利益)から差し引いて総所得を出すこと。ただし、競走馬などの、生活に通常必要でない資産から生じた所得が赤字になった場合は原則としてほかの所得と損益通算することはできない。
所得税を計算するときに、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得から出た損失を、ほかの総合課税の所得(利益)から差し引いて総所得を出すこと。ただし、競走馬などの、生活に通常必要でない資産から生じた所得が赤字になった場合は原則としてほかの所得と損益通算することはできない。