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都市計画区域

都市計画法で定められた規制の対象になる地域のこと。都市計画区域には(1)人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村(2)中心市街地の区域内人口が3000人以上(3)観光地(4)災害復興地域(5)ニュータウンなどが含まれる。一定の開発行為については都道府県知事の許可、建築に当たっては建築基準法の建築確認が必要。同区域内は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域に分かれる。

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