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家造り/リフォーム
北側斜線制限
第1種および第2種低層住居専用地域と第1種および第2種中高層住居専用地域では、隣地または道路の日照確保のため、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。ただし、第1種および第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外。
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第1種および第2種低層住居専用地域と第1種および第2種中高層住居専用地域では、隣地または道路の日照確保のため、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。ただし、第1種および第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外。