家探し

二重価格表示

「値下げ断行 2割り引きで販売」とか、旧価格を棒線で消して「特価3000万円」といった形で、実際に販売する価格と比較対象価格を同時に表示すること。表示規約では不当な二重価格表示を原則として禁止している。ただし、特定の条件を示して割引率や金額を示す場合や、現に3か月以上販売していた事実のある物件を値下げした場合等の一定の要件を満たす場合は、例外として認められている。

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