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敷地利用権

マンションの敷地を利用できる権利を「敷地利用権」という。所有権や借地権があり、所有権の場合は持ち分の共有、借地権の場合は準共有になる。敷地利用権が敷地権化されている場合には、専有部分の区分所有権と切り放して処分することはできない。敷地権化とは、専有部分と一体の権利として、敷地権の持ち分が建物の登記簿の表題部に登記(表示登記)されること。マンションを売買するときには、建物の専有部分の移転登記だけで済み、土地の登記は必要ない。

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