・現在、公衆用道路部分については無償提供中となっています。・当該土地に接する土地の所有者の水道管及び下水管は当該土地の地下に埋設されているため、修理交換工事などのための掘削許可に関する覚書の取り交わしを行なう必要があります。また、所有者変更後には当該土地に隣接する各土地所有者へ、所有者変更通知を実施する必要があります。【公簿面積】▼4条東6丁目1-14239.66㎡(約1282坪)▼4条東7丁目1-1867.76㎡(約262坪)▼2筆合計5107.42㎡(約1544坪)【建築有効面積】5107.42㎡-555.35㎡=4552.07㎡(約1377坪)