■魅力溢れる物件ポイント■・上武道路から1本入った土地・二世帯住宅にもおすすめ・群馬県内にも行きやすい※都市計画法第34条第12号:市街化調整区域は宅地の造成及び建物の建築はできません。ただし、下記の条件を満たした場合はこの限りではありません。深谷市または隣接する市町村の調整区域に20年以上居住する6親等以内の親族がいらっしゃる方で、現在居住する家が自己所有でない方が対象です。(熊谷市・本庄市・伊勢崎市・太田市など)地域密着 古郡グループの不動産部門です。一人一人のお客様が安心して取引ができるように、仲介させていただきます。