※敷地の大部分は第一種住居地域ですが、東・南側の一部が市街化調整区域に跨ります。調整区域内は原則建築不可(農家住宅等除く)のため、建物等は用途境の内側に配置が必要です。1種住居地域内は農地転用届出により一般の方も建築可能です。※インフラ面では、公共下水道の接続工事(受益者負担金等含む)が必要ですが、市負担での本管工事を協議できる可能性があります。なお、生産組合の定により浄化槽の設置は不可、上水道の引き込みも現況ありません。また、決済時に小松東部土地改良区決済金(75、116円:178円/㎡)の買主負担が別途発生します。設計・購入の際は各窓口との事前協議を要します。