□本物件は、市街化調整区域内のため原則として建物の建築は出来ませんが、埼玉県都市計画法第34条12号区域内にあり、開発行為許可取得等により、自己用住宅の建築が可能となります。開発行為の基準は、市街化調整区域に長期居住する者(20年以上)の親族のための自己用住宅の場合等となりますが、個別の事情により建築出来ない場合もありますので、事前にご相談ください。□建築条件付き□農用地除外、農地転用、開発行為許可要す(買主費用負担)。農用地除外受付 6月、12月□日当たり良好□整形地□閑静な住宅街□住環境良好【周辺環境】・白岡市立白岡東小学校まで徒歩7分(約560m)・新白岡さざんか公…