・農地転用5条届出が必要です。・換地処分により面積が増減することがあります。また清算金が発生する場合があります。(清算金は換地によって不均衡が生ずると認められた時、金銭による清算が行われます。)・市街化区域内で敷地面積が1000㎡を超える為、開発行為を行う場合、県知事の許可が必要です。・第2種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。・がけ条例有(対象地は高さ2m超のがけの下に立地しておりがけより一定の範囲内に再建築する際は、制限が発生する可能性が有ります)・上水道、下水道、ガス管の敷地内引き込み無し。引き込む場合は買主の費用負担となります。