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資金計画
所有権留保
不動産の割賦販売で、物件を引き渡した後も未払い分の債権を担保するために、購入者に所有権を移転(登記)せずに売主の手元にとどめておくこと。宅建業法では、業者が売主で買主が個人の場合、代金の10分の3を超える支払いがあり、買主が残代金の支払いを担保するための抵当権等の登記の申請などを行っている場合には、所有権留保をすることを禁止している。
不動産の割賦販売で、物件を引き渡した後も未払い分の債権を担保するために、購入者に所有権を移転(登記)せずに売主の手元にとどめておくこと。宅建業法では、業者が売主で買主が個人の場合、代金の10分の3を超える支払いがあり、買主が残代金の支払いを担保するための抵当権等の登記の申請などを行っている場合には、所有権留保をすることを禁止している。