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譲渡担保

債権の担保のために、債務者が持っている財産の所有権をひとまず債権者に移転しておくこと。定められた時期までに債務を完済すれば、元の所有者である債務者に再び所有権が戻る。機械や設備などの動産の他、不動産も対象になる。債権者にとっては、抵当権の実行のような複雑な手続きがいらず、確実な担保となる。自ら売主の業者が割賦販売を行ったときは、当該不動産を買主に引渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払を受けた後に当該不動産を譲渡担保にすることは禁止されている。

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