※一部都市計画区域内※前号の建築物は階数が2以下でかつ地階を有しないもので、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であり、かつ容易に移転し、または除去することができるものであると認められるときに限り許可されます。また、都市計画に適合した建物でなければなりません。なお、将来上記計画予定地が買収等された際に当該部分に建物等が存する場合には、その取壊しや撤去を行わなければなりません。また、増・改築、再建築の際には、現在の敷地上に建築可能な建物と同規模の建築物の建築ができなくなります。※新たに本物件に給水管を引き込み接続する場合は、工事費用等が生じます。