〇出雲市斐川町荘原の土地売買です。 古家付き土地売買ですので、更地として利用される場合は解体工事と滅失登記が必要です。〇建物を居住用として利用する場合、以下の点について十分な理解と改修を想定した売買とします。 ・床レベルの1000分の6を超える不陸がみとめられます。 ・視認できる雨漏り跡が4か所あります。 ・上記の原因となる屋根の補修が必要です。 ・住宅設備の稼働状況は買主側での確認が必要です。 ・建物の登記面積について更正登記が必要です。 ・建物についての契約不適合責任を売主・媒介業者は負いません。