資金計画
耐震改修促進税制
1981年5月31日以前に着工された住宅を、現在の新耐震基準に適合するようにリフォームした場合に、かかった費用(上限250万円)の10%を所得税から税額控除するという制度(時限立法)。適用を受けるための主な要件としては、「その者が主として居住の用に供する家屋であること」、「家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること」、「改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること」がある。また、1982年(昭和57年)1月1日~存在していた住宅に関しては、耐震改修によって固定資産税が1年間2分の1になる制度もある。

