家探し
原状回復特約
賃貸借契約の中に付帯的に盛り込まれることがある特約の一つ。退去する際に、どの程度まで借主の負担で汚れや損傷を修繕するかを定めたもの。通常の原状回復義務を超えて損害賠償義務を負うことを規定しているケースも多い。内容によって敷金返還トラブルの原因にもなりやすい。国土交通省のガイドラインでは、特約を成立させるには「特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること」と「賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること」、「賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること」の3つの要件を満たす必要があるとしている。
