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善管注意義務

「善良なる管理者としての注意義務」の略。他人から借りたり預かったり、管理を任されているものを、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。すべての取引においてこの善管注意義務が要求されるわけではなく、要求される場面は限定的。例えば、中古車や美術品、建物のようにその物の個性に着目して取引される特定物について、引渡の義務を負うものは、引渡が完了するまで善管注意義務を負うものとされている。また、留置権や質権に基づいて物を占有する場合や委任契約の受任者にも善管注意義務が課せられる。「自己の財産におけるのと同一の注意をなす義務」や「自己のためにするのと同一の注意をなす義務」と表現されるものは、善管注意義務よりも軽い義務に相当する。

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