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大店立地法

「大規模小売店舗立地法」の略称。中心市街地活性化法、都市計画法と並び、まちづくり三法の一つとなる。大規模な小売店舗の進出に伴って、交通渋滞・騒音・廃棄物など周辺の生活環境へ影響が出ることを防ぐために、設置にあたって配慮すべき事項を定めた法律。店舗面積が1000平方メートルを超える大型店が対象になる。中小小売業の保護を目的にしていた旧大店法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)を廃止、その内容を緩和して成立した。

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