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減歩(げんぶ)

土地区画整理にともなって地権者の土地面積に事業の前後で変化があった場合に、その面積が減った分を「減歩」という。公共施設の用地や保留地を捻出するために、地権者から同じ割合で供出させる土地を意味する。事業の後に前よりも、まれに面積が増えることを「マイナス減歩」ということもある。事業の前に所有していた土地に対する整理後の土地の減り分の割合を「減歩率」という。

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