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少額訴訟制度

多額の弁護士費用などをかけずに訴訟できる制度。60万円以下の金銭の支払いを請求する訴訟を簡易裁判所に申し立てるときに利用できるもので、原則として1回の裁判で判決が出る。訴訟費用も少ない。原告は、契約書や領収書などの証拠書類や証人予定者を事前に準備しておき、裁判期日にすぐに調べられるようにしておく必要がある。同一の裁判所に申し立てができるのは1年間に10件以内という制限がある。

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