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第2種中高層住居専用地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつで、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域のこと。建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域と同様。ただ、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域の500平方メートル以内から1500平方メートル以内に拡大している。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50平方メートル以内、かつ、2階建て以下の工場も建てられる。

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