本物件は、現在老朽化した建物2棟建っておりますが、売買契約成立後(停止条件がある場合は承認後)に売主の負担で取壊しを行ってから更地引渡し条件となります。南側が約3.5m程低くなっておりますが、間知ブロック及びコンクリートにて擁壁が作られております。擁壁は昭和57年施工により年数経過しておりますので、崖条例に該当するかどうかの判断は、建物を建築する建築士に委ねられます。尚、崖条例に該当した場合は擁壁の造り直しもしくは崖の高さの倍離して建物配置が必要になります。※建物は鍵未所有により室内入れません。※位置指定道路の土地所有権持分はございません。