家探し

手付金保証

不動産取引で、売主が宅建業者の場合は手付金などの前金が保全される制度。未完成物件の場合は手付金が売買代金の5%または1,000万円を超えるとき、完成物件の場合は手付金が売買代金の10%または1,000万円を超えるときに保全される。不動産会社は手付金等の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領することができない。不動産会社が受領できる手付金は売買代金の20%以内となっている。仲介会社を通した個人の売主と買主の取引には、これらの規制がない。

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