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瑕疵担保責任

2020年3月末までの民法に規定されていた買主保護制度。購入や新築した住宅に、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及できること。売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求できる。請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能。従来はこの期間を特約で短縮していることが多かったが住宅品質確保促進法(品確法)で長期保証が義務づけられた。

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