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印紙税
不動産売買契約や借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの課税文書を作成するときに、取引金額に応じて課税される。作成した契約書1通ごとに所定の印紙を貼り付けて、消印することで納税する。いわゆる領収書の印紙も同じ。納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引では2通作ってそれぞれ折半するのが一般的。印紙税を納めなくても契約の効力には何ら影響しないが、納税しないと印紙税法上の罰則がある。
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