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依頼者が他の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができない媒介契約のこと。貸主(または売主)が自分で借主(または買主)を発見する自己発見取引は認められている。【関連用語】 専属専任媒介
※掲載内容は2021年3月時点の情報に基づく執筆・監修/竹内英二(宅地建物取引士)