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クーリング・オフと消費者契約法

一度契約を結んだら後戻りはできない。契約書の内容に従わなければいけないのが原則だ。とはいえ、事業者と一般消費者との契約では、商品の情報や専門知識の点で、どうしても消費者が不利になりがち。その気がないのに契約を結んでしまうこともある。そんなときに利用できるのがクーリング・オフ制度。一定の期間(通常は8日以内。取引内容によっては14日から20日以内)に、消費者から通告するだけで一方的に契約を解除できる。この間に、頭を冷やしてよく考えてみようというわけだ。ただ、クーリング・オフが適用されるのは、店舗や事業所以外での契約など場所が限られるうえに、検討できる期間も短い。詐欺まがいの商法など、不当な勧誘で契約してしまったケースは対処しにくい。その場合は、消費者契約法が活用できる。適切な情報が与えられなかったり契約を強要されたときに、6カ月以内なら契約を取り消せる制度だ。これらの制度をよく知っておこう。
【関連用語】 クーリングオフ消費者契約法
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