まめ知識

家探し

重説のポイント7 代金以外に払う金銭

重要事項説明書の中では「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭」と表示されている。購入する場合の代金以外のお金には、申込証拠金、手付金、固定資産税などの精算金、その他のローン関係や登記関係の諸費用などがある。それぞれの金銭の目的、金額などを明らかにするのがポイント。申込証拠金や手付金は、正式に契約をして購入すれば代金に充当されるのが普通だが、当然に代金に充当されるわけではなく、書面でその性格を取り決めておくことが必要になる。また、土地や中古住宅の固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されるので、年の途中で売買された場合は、引き渡し日を境にして税額を按分する必要がある。通常は1月を計算の起算日にする。たとえば3月引き渡しなら、売主が1−3月の3カ月分、買主が4−12月の9カ月分を負担するのが一般的。売主が既に納税している場合は、買主の負担分を引き渡し時に清算する。
【関連用語】 固定資産税申込証拠金手付金諸費用重要事項説明
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