住宅ローン基礎知識 税金

相続税と住宅ローンの関係

相続税は、相続または遺贈によって取得した「財産」にかかる国税です。
ここでいう「財産」とは、どのようなものでしょうか。ここでは、相続税と住宅ローンとの関係について解説します。

※相続とは、人の死によって一定の人が故人(被相続人)の財産についての一切の権利義務を承継することです。ただし被相続人の一身に専属したもの、例えば年金受給権や国家資格などは含まれません。 ※遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を無償で与える行為をいいます。

財産とは

1.本来の財産

財産とは「現金」「預貯金」「不動産」「金融商品」など金銭で評価できるものをいいます。
財産のうち、不動産の割合が多いことが日本人の特徴です。

2.みなし相続財産

「生命保険金」や「死亡退職金」など、被相続人の死亡によって得られる財産は、被相続人本人が受け取ることはできませんが、被相続人の財産として相続税の算定に用いられます。

※「生命保険金」と「死亡退職金」は、「500万円×法定相続人の数」に相当する額が、非課税財産として相続財産から控除されます。

3.負の財産

「住宅ローン」や「他人の借金の連帯保証」などの負債も財産の一部(義務)です。つまり、本来の財産にみなし相続財産を加え、負の財産を差し引いたものが「財産」の額になります。

※算定結果がマイナスの場合でも相続は発生しますが、相続があったことを知ってから3ヵ月以内であれば「放棄」や「限定承認」も可能です(家庭裁判所の手続きが必要)。

財産とは

相続税の計算方法

A.課税価格の把握

[本来の相続財産]+[みなし相続財産]-[負の財産]+[その他]

B.基礎控除

[3000万円+600万円×法定相続人の数]
※基礎控除は2015年1月1日に改正されました。

(A)-(B)の額に対して、相続税の税率が付されます。

※基本的な考え方の紹介に留めています。 ※詳細は税務署もしくは税理士にお問い合わせください。

住宅ローンと団体信用生命保険

住宅ローンは借金であるため、本来は「負債」として引き継ぐことになりますが、ほとんどの人が住宅ローンを契約する際、団体信用生命保険(団信)に加入しています。
その場合、被相続人が死亡すると保険会社から金融機関に直接団体信用生命保険の保険金が支払われるため、借金が残っていない「住宅(不動産)」が相続財産となります。

死亡保険金と住宅ローン債務も、相続税の計算から除外されます。

住宅ローンと民間の生命保険

フラット35では、団体信用生命保険が「任意加入」となっています。
そのためフラット35利用者の中には、団体信用生命保険の代替として民間の生命保険に加入する方もいるでしょう。
この場合も、上記「住宅ローンと団体信用生命保険の関係」と同様と思われるかもしれませんが、若干異なります。

団体信用生命保険の保険金は金融機関に直接支払われますが、生命保険金は相続人に支払われます。
そのため、「住宅(不動産)という財産」と「生命保険金というみなし相続財産」と「住宅ローンという負債」が相続財産となります。

「みなし相続財産」である生命保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるので、団体信用生命保険と比較するとその分相続財産が減る可能性があります。
住宅の価格が3000万円、住宅ローンの残債が1000万円、生命保険金が1000万円の場合を考えてみましょう。
民間の金融機関で死亡時に団体信用生命保険が適用された場合、相続の対象となるのは3000万円の住宅のみです。

一方、民間の生命保険に加入していた場合、相続の対象となるのは3000万円の住宅と1000万円の住宅ローンの負債、1000万円の生命保険金の3つです。
生命保険金には非課税枠があるため、法定相続人が2人以上いれば非課税になります(500万円×2人=1000万円)。
したがって、3000万円の住宅と1000万円の住宅ローンの負債を合わせて、2000万円が相続税の課税対象となるのです。

執筆者(2014年8月執筆)
中村 諭(なかむら さとし)
住宅ローンソムリエ(R)、ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
貸金業務取扱主任者

※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)


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