住宅ローン基礎知識 税金

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した場合に課税される税金のことです。
不動産取得税は、定期的に発生する税金とは異なり、不動産を取得した際に一度だけ課税される地方税(都道府県税)です。
高額な土地や家屋などにかかる税金であるため、不動産取得税は大きな税額となりますが、支払いを軽減してもらえる制度があります。
ここでは、不動産取得税の対象者や納税額・軽減措置について概要を解説します。

注文住宅購入の注意点

対象者

不動産取得税の対象者になるのは、土地や家屋などの不動産を取得した人です。居住用のマンションや一戸建て、ビジネス用のオフィス、投資目的の賃貸用不動産(土地・家屋)などを取得した際に課税されます。
ただし、相続による取得の場合は課税されません。不動産取得税の対象となるのは個人だけでなく、法人も課税対象です。

納税額

不動産取得税額は、「固定資産税評価額×税率」によって求められます。
適用される税率は不動産の種類によって異なり、土地・住宅用家屋の場合は3%、それ以外は4%です(令和3年3月31日まで。ただし、「令和3年度税制改正大綱」によると令和6年3月31日まで延長)。

ただし、個人の居住用の住宅の場合は土地・家屋ともに軽減制度が設けられているので、期限内に申告することで減税されます。

新築住宅に対する軽減措置

新築住宅の場合、面積などの一定の要件を満たした新築住宅に対し、家屋の評価額から1200万円が控除されます。
また「長期優良住宅」と認められれば、控除額は1300万円になります(令和4年3月31日までに取得した場合)。

中古住宅に対する軽減措置

中古住宅の場合、不動産取得税の軽減措置を受けるには「築年数」が重要なポイントになります。
新築同様、面積要件などの一定条件を満たし、建築時期が昭和57年1月1日以降であれば、軽減措置の対象になります。
昭和56年12月31日以前のものについては、耐震基準や既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要など、条件が厳しくなります。
控除額は新築日によって異なり、100万~1200万円です。

平成9年 4月1日以降 1200万円
平成9年 3月31日以前 1000万円
平成元年 3月31日以前 450万円
昭和60年 6月30日以前 420万円
昭和56年 6月30日以前 350万円
昭和50年 12月31日以前 230万円
昭和47年 12月31日以前 150万円
昭和38年 12月31日以前 100万円

土地に対する軽減措置

令和3年3月31日までに取得した場合、課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減されます。
ただし、住宅用の土地に対する軽減措置は別にあり、内容も取得状況などによって異なるため、詳細に関しては対象となる不動産所在地の市区町村役場、あるいは管轄の都道府県税事務所に問い合わせる必要があります。
令和3年税制改正大綱によると、本特例は令和6年3月31日まで延長されることになっています。

不動産取得の申告と不動産取得税の納税

自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成29年3月31日までの措置として軽減されます。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、都道府県税事務所で手続きをしなければなりません。
原則として不動産を取得してから60日以内に都道府県事務所に申告する必要があり、この手続きをしないと不動産取得税の軽減措置を受けられない可能性があるため、注意が必要です。
手続きは都道府県税事務所から不動産取得税の納付書が送付されてから行いますが、納付書が送られてくるのは不動産取得から6ヵ月~1年程度経ってからです。
具体的な手続き方法については、納付書と一緒に書類が同封されているはずなので、内容を確認して手続きを進めましょう。
なお自治体によっては、軽減後の金額で納税通知が送付されることもあります。

執筆者(2014年8月執筆)
中村 諭(なかむら さとし)
住宅ローンソムリエ(R)、ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
貸金業務取扱主任者

※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)


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