4. 媒介契約の締結
媒介契約とは?
売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。この媒介契約によって、不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。媒介契約には、専属専任、専任、一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります
専属専任媒介
不動産会社の立場
- 媒介契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録しなければなりません。
- お客様に対して、1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。
お客様の立場
- 依頼できるのは1社のみです。
- 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。
専任媒介
不動産会社の立場
- 媒介契約後 7日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録しなければなりません。
- お客様に対して、2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。
お客様の立場
- 依頼できるのは1社のみです。
- 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
一般媒介
不動産会社の立場
- 法律上定められた義務は特にありません。一般的には指定流通機構「レインズ」へお客様の物件情報の登録を行います。
お客様の立場
- 複数会社に依頼することができます。
- 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
- 依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができます。
オンラインネットワーク「REINS」
http://www.reins.or.jp/
レインズとは Real Estate Information Network System の略で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称です。指定流通機構の会員不動産会社がパソコンやFAXを利用して、機構内に設置してあるホストコンピューターから不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われています。